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整体院のホームページの作り方|避けたい言葉と載せる順番

医療・治療院の集患石井 勇多

この記事の要点

  • 整体院は国家資格の施術所(整骨院・鍼灸院)と違い、書いてよい事項の法律の一覧は無いが、厚生労働省の指針で、国家資格の業と誤解させる表示は載せるべきでないとされている
  • 効果の言い切り、「治療」「クリニック」「マッサージ」、痛みの症状や病名をうたう言葉、施術前後の写真は使わず、「していること」を書く
  • 並びは、誰が施術するか→方針→初めての日の流れ→料金→場所と時間→予約の入口の順がおすすめ
  • 開業前は小さく作り、開業後は予約がどこで止まっているかを分けてから直す
  • ホームページで解けるのは新規の一部。継続・紹介の詰まりは別の手が要る

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初版: 2026-11

更新: 2026-11

「開業に合わせてホームページを作りたいが、何から載せるべきか見当がつかない」「整骨院のサイトを参考にしたら、整体院では書けない言葉が混じっていないか不安になった」——こうした迷いを抱えたまま、ほかの院のサイトを見比べている整体院の院長は少なくありません。ホームページの作り方を調べると、整骨院と整体院をひとまとめにした記事が多く、どこまでが自分の院に当てはまるのかが分かりにくいのが実情です。

この記事では、整体院の院長が自院のページを用意するにあたって、①書いてよい言葉と避ける言葉の線をどう引くか、②初めての人が予約までたどり着きやすいページをどう並べるか、の2つを、院長が自分で判断できる形で整理します。「うちの院の言葉は大丈夫か」と不安なら、無料でご相談ください。その場で依頼を決めなくてよく、契約を迫ることもしません。

整体院と整骨院では、ホームページに書ける事が違う

院の施術が国家資格の業なら法律で決められた事項だけを書き、整体院なら国家資格の業や医療と誤解させる言葉と効果の言い切りを避けたうえで、誰が施術するか・方針・初めての日の流れ・料金・場所と時間・予約の入口の順に並べる、という図

最初に押さえたいのは、整体院と整骨院(接骨院)・鍼灸院では、法律上の立場が違うという点です。滋賀県のホームページでは、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復は、医師のほかは国家試験に合格して厚生労働大臣の免許を受けた人だけが業として行える、と案内しています(滋賀県「無資格者によるあん摩マッサージ指圧等の施術について」、2026年11月4日に確認)。整体には、この国家資格の制度がありません。

この違いは、ホームページに書ける事にそのまま響きます。

  • 整骨院・鍼灸院など(国家資格の施術所):柔道整復師法第24条や、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条で、広告してよい事項が決められています。厚生労働省は2025年2月18日に、広告してよい事項と指導の考え方をまとめた指針を出しました(医政発0218第1号「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」、2026年11月4日に確認)。
  • 整体院(国家資格の制度が無い施術):「これだけは書いてよい」という法律の一覧はありません。ただし、上の指針は資格を持たない人の広告も対象に含み、国家資格の業をしていると誤解させる表示は載せるべきでないとしています(資格を持たない人については、関係団体などの自主的な取組を促す位置づけです)。あわせて、景品表示法などすべての事業者に当てはまる決まりも守る必要があります。

指針は、資格を持たない人の広告で載せるべきでない例として、「マッサージ」の語を使った広告や、「腰痛」「膝の痛み」などの痛みの症状に対する施術の表現を挙げています。広島県のホームページも、指針の紹介として同じ考え方を説明しています(厚生労働省 医政発0218第1号、広島県「施術所の広告について」、いずれも2026年11月4日に確認)。

弊社は、整体院のサイトづくりで最もつまずきやすいのは、デザインより先のこの線引きだと考えます。整骨院のサイトを手本にすると、整骨院が書けない事は避けられても、整体院だからこそ避けたい言葉(医療や国家資格と誤解させる言葉)を見落としやすいからです。「では、具体的にどの言葉を避ける?」——次は、使わない言葉と言い換え方を見ていきます。

整体院のページで使わない言葉と、言い換えの考え方

整体院のページで避けたい言葉は、5つの種類に整理できます。次の表は、種類ごとに「なぜ避けるか」と「代わりに何を書くか」を並べたものです。表の根拠は、この節の下にまとめた公的な資料です。

避けたい書き方

避ける理由

代わりに書くこと

「〇〇が治る」「痛みが取れる」など、効果を言い切る言葉

根拠を示せない効果の表示は、景品表示法の不当表示(優良誤認)にあたるおそれがある

施術の流れ、1回の時間、最初の聞き取りで何を確かめるか

「治療」「診療」「クリニック」「マッサージ」など、医療機関や国家資格の施術所と誤解させる言葉

国家資格の施術所や医療機関だと思われかねない。「マッサージ」の語は、厚生労働省の指針で載せるべきでない例に挙がっている

「施術」「整体」など、していることをそのまま表す言葉

「腰痛の方へ」「膝の痛みに」など、痛みの症状に対する施術をうたう言葉

厚生労働省の指針で、資格を持たない人の広告では載せるべきでない例に挙がっている

施術の流れ、最初の聞き取りで何を確かめるか、どんな時は医療機関の受診をすすめるか

病名を並べた「〇〇に対応」

診断や治療をしているように読める。カイロプラクティックについての厚生省の通知でも、診断がついた一部の病気は施術の対象として適当でないとされている

院で何をして、何をしないか(受診をすすめる場合を含む)

体験談・施術前後の写真で効果を見せる、「一番」など最上級の言い方

効果を暗示し、根拠を求められた時に示しにくい

院長の経歴、院の方針、施術者の顔写真と院内の写真

表の根拠は次の3つです(いずれも2026年11月4日に確認)。

  • 消費者庁「不実証広告規制」:効果や性能をうたう表示に優良誤認の疑いがあれば、消費者庁は裏付けの資料を期間を決めて出させることができ、資料が無い、または合理的な根拠と認められない時は、措置命令との関係で不当表示とみなされます(景品表示法第7条第2項)。
  • 厚生労働省「医業類似行為に対する取扱いについて」(1991年の厚生省医事課長通知):カイロプラクティック療法について、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、はっきり診断がついている一部の病気は対象として適当でないこと、症状が良くならない・悪くなる時は施術をやめて医療機関で調べてもらうよう求めることが示されています。
  • 上の節で挙げた、厚生労働省の2025年の指針と、それを紹介する広島県のページ。

言い換えのコツは、「結果」を書かずに「していること」を書くことです。弊社は、理学療法士の考え方にならい、「体の状態を確かめる→何をして何をしないかを説明する→施術する」の順でページを書くと、初めての人に伝わりやすいと考えます。最初の聞き取りで何を確かめるのか、どんな時は施術をせず医療機関の受診をすすめるのか。ここまで書いてあれば、初めての人が「体を任せてよい院か」を判断する材料になります。

反対に、効果を言い切る言葉で予約を集めるやり方は、根拠を求められた時に出せる物が無く、院の信用を一度に失いかねません。あとで全ページを書き直す手間もかかります。「では、避ける言葉が分かったら、何をどの順で載せる?」——次は、予約につながるページの並びを見ていきます。

予約につながるページの並び(初めての人の不安の順)

弊社は、整体院を初めて探す人は、院ごとに資格や施術の中身が違うことに不安を持ちやすいと考えます。だからこそ、ホームページでは「この院に体を任せて大丈夫か」という不安に、1つずつ答える並びが合います。おすすめの並びは次のとおりです。

  1. 誰が施術するか:院長の名前・顔写真・経歴。持っている資格は正直に書き、民間の講座の修了を国家資格のように見せない。
  2. どんな方針の院か:何をして、何をしないか。医療機関の受診をすすめる場合があることも、ここで書いておく。
  3. 初めての日の流れ:聞き取り、施術、説明までの順番と、おおよその時間。服装や持ち物。
  4. 料金:初めての日と2回目以降の料金、回数券の有無。後から追加される費用が無いか。
  5. 場所・時間・駐車場:地図、営業時間、休みの日、駐車場の台数。
  6. 予約の入口:電話・Web予約・LINEなど、受け付ける方法を絞って、どのページからも同じ場所へ行けるようにする。

料金を載せるかどうかで迷う院長もいますが、弊社は載せる側をすすめます。国民生活センターの紛争解決委員会では、整体院の回数券を中途解約し、返金を求めた件が扱われ、全額返金で和解しています(2022年3月17日の報道発表資料、2026年11月4日に確認)。弊社は、初めての日の料金と、回数券を途中でやめる時の返金の決まりを最初から見せておく方が、初めての人が安心して予約に進めると考えます。

もう1つ大事なのが、Googleマップの検索結果に出る院の欄(Googleビジネスプロフィール)とサイトの中身をそろえることです。院の名前・住所・電話・営業時間がずれていると、探している人は迷います。弊社は、サイトを出す当日に、2つの情報が一致しているかを見ておくようすすめています。「並びは分かった。では、誰がどう作る?」——次は、作り方の選び方を見ていきます。

作り方の選び方:自作か、制作会社か

作り方は、作成ツールを使って院長が自分で作る道と、制作会社に任せる道の2つです。弊社は、院の段階によって選び方を変えるよう提案しています。

  • 開業前・開業したばかり:まずは1〜数ページで、上の6項目と予約の入口がそろっていれば十分です。作成ツールで院長が自分で作るのも選択肢になります。ただし、前の節の言葉の線引きだけは、公開前に必ず見直してください。
  • 開業後、予約が思うように入らない:ページを増やす前に、閲覧者がどこで離れているか(ページは開かれているのに予約に進まないのか、開かれること自体が少ないのか)を分けて見ます。並びと言葉を直すだけで済むのか、作り直しが要るのかは、そこで決まります。

制作会社に任せるなら、弊社の答えははっきりしています。見た目の事例の数より、「この言葉は整体院では避けた方がいい」と作る前に言ってくれるかを見てください。弊社は、整骨院と整体院を同じ型で作ると、国家資格の施術所向けの書き方や、効果をうたう見出しがそのまま入りやすいと考えます。

DP-GUILDは、代表が理学療法士として病院とスポーツクリニックで働いたあと、運動・食事・メンタルまで含めて体をみる店を自分で開業した経験から、体の専門の言葉と広告の言葉の境目を、院長と同じ目線で話せることを強みにしています。制作をお受けする時は、ご契約の前に、作るページの一覧と見積りに入れないものを書き出してお見せします。ここまでは費用がかかりません。お話を伺うのはオンラインで30分ほどか、文章のやり取りで、打ち合わせの場は設けずに進めます。法令にかかわる最終的な表現は、院長にもご確認いただきます。「では、実際にはどの順で作る?」——次は、作る手順を見ていきます。

整体院のホームページを作る5つの手順

自分で作る場合も、制作会社に頼む場合も、弊社は次の順をすすめています。言葉の線引きを最初に置くのが、整体院ならではの順番です。

  1. 使わない言葉を先に決める:前の表を見ながら、院として使わない言葉の一覧を作ります。これがあると、原稿を書く人が変わってもぶれません。
  2. ページの一覧を決める:前の節の6項目を、どのページに置くかを決めます。開業前なら、1ページにまとめても構いません。
  3. 原稿を院長の言葉で書く:方針や初めての日の流れは、院長にしか書けない部分です。箇条書きのメモでもよいので、まず院長が書き出します。
  4. 写真をそろえる:院長と施術者の顔、院の入口、施術する部屋、駐車場。施術前後を比べる写真は使いません。
  5. 公開して、予約の入口とGoogleマップの情報を確かめる:電話・Web予約が本当につながるかを自分で試し、Googleビジネスプロフィールに載せた名前・住所・時間と照らします。

「作れば予約は入る?」——次は、ホームページの手が届かない所を見ていきます。

ホームページは万能ではない

先にお伝えしておくと、弊社は、ページを作っただけで予約が続くとは考えていません。整体院の予約が伸びない理由は、次の3つのどこかで流れが止まっていることだと弊社は考えます。

  • 新規:院の存在が知られていない、または知られても予約に進まない。
  • 継続:初めての人は来るが、2回目以降につながらない。
  • 紹介:通っている人から、家族や知人への紹介が生まれていない。

ホームページが効くのは、主に「新規」の中の、院を見つけた人が予約するかを決める場面です。2回目以降につながらない、紹介が生まれない、という詰まりの原因は、施術後の説明や次回の提案、院内での伝え方の側にあると弊社は見ており、サイトを新しくしても解けません。詰まりがホームページの外にあるなら、そう伝えたうえで、作る範囲を小さくするよう提案します。「では、うちの院はまず何を確かめる?」——次は、判断の項目をまとめます。

まず見直したいこと(院長向けの判断項目)

院長として、まず次の5つを確かめてください。上から順に見ると、自分の院でホームページに手を入れるべきか、どこを直すべきかが分かります。

  • 言葉:今のページやチラシに、効果を言い切る言葉、「治療」「クリニック」「マッサージ」、「腰痛」「膝の痛み」など痛みの症状に対する施術の表現、病名の一覧が残っていませんか。
  • 資格の書き方:持っている資格を正直に書き、国家資格の施術所と誤解される書き方になっていませんか。
  • 並び:誰が施術するか、初めての日の流れ、料金が、予約の入口より前に読めますか。
  • 予約の入口:どのページからも、同じ方法で予約に進めますか。
  • 詰まりの場所:伸びないのは新規・継続・紹介のどこですか。ホームページで解ける詰まりですか。

開業前の院と、開業後に予約が止まっている院とでは、最初にやることが違います。だからこそ、作り始める前に、言葉の線引きと詰まりの場所を一緒に整理するのが近道です。

弊社では、リハビリ施設のLPを、サービスの設計から一から制作したこともあります。どんな人に何をどう届けるかを決める段階から、院長と一緒に組み立てます。

「今の書き方で問題ないか見てほしい」「全部作り直すのか、言葉と並びの手直しで足りるのか決めきれない」という院長にも、滋賀に拠点を置くDP-GUILDが、詰まりの場所を一緒に確かめるところから伴走します。お問い合わせはこちら(無料)から、相談だけでもどうぞ。制作の進め方はサービスの案内に載せています。

この情報は2026年11月時点のものです。指針は今後見直される場合があります。迷う表現は、院の所在地を管轄する保健所に確かめてください。

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DP-GUILDは、医療現場(理学療法士)出身の視点で、整骨院・訪問看護・訪問リハ等の“集患・稼働率”を支援するパートナー。

よくある質問

整体院のホームページに「腰痛」「膝の痛み」などの言葉を書いてもいいですか?
「腰痛」「膝の痛み」などの痛みの症状に対する施術の表現は、厚生労働省の指針(2025年2月)で、資格を持たない人の広告では載せるべきでない例に挙がっています。病名を並べた「〇〇に対応」も、診断や治療をしているように読めるため、弊社は使わない方がよいと考えます。書くなら、院で何をして何をしないか、施術の流れ、どんな時は医療機関の受診をすすめるかを中心にします。迷う表現は、院の所在地を管轄する保健所に確かめてください。
お客様の声を載せてもいいですか?
体験談で効果を見せる載せ方は、効果を暗示し、根拠を求められた時に示しにくいため、弊社は控える側をすすめます。載せる場合も、院の雰囲気や説明の分かりやすさなど、効果以外の内容にとどめ、本人の了解を取ります。
開業前でもホームページは必要ですか?
弊社は、開業前は1〜数ページの小さなホームページで十分と考えます。誰が施術するか、初めての日の流れ、料金、場所と時間、予約の入口がそろっていれば、Googleマップから来た人の確認の受け皿になります。
整骨院のホームページを参考にしても大丈夫ですか?
構成の参考にはなりますが、言葉はそのまま使わないでください。整骨院は法律で広告できる事項が決まった国家資格の施術所で、整体院とは立場が違います。整体院では、国家資格の施術所や医療機関と誤解させない書き方が別に要ります。

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